遺産から生じる賃料の取り扱い :…
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遺産から生じる賃料の取り扱い :…

トップページ » Q&A » 遺産から生じる賃料の取り扱い : 最近、父が亡くなりました。遺産として、第三者に賃貸している不動産があります。父の死後、兄がこの不動産を管理し、賃料を賃借人(上記の第三者)から取り立てています。兄は、この不動産は長男である自分が相続するという考えに固執しており、取り立てた賃料を一切私に分けてくれません。この賃料の取り扱いはどうなるのでしょうか。なお、相続人は、私と兄だけです。

質問と回答


答え

遺産分割が成立するまでに遺産から生じた賃料については、遺産とは別個の財産であり、各相続人が、その法定相続分に応じて取得することになります(最高裁平成17年9月18日判決民集59巻7号1931頁)。 

そこで、ご相談者は、お兄様に対し、自らの法定相続分に相当する、お兄様が取り立てた賃料の2分の1をお兄様に返還請求しうることになります。

 なお、どのような手続で返還請求するかという問題があります。

 

上述のとおり、遺産分割が成立するまでに遺産から生じた賃料については、遺産とは別個の財産ですので、遺産分割調停や遺産分割審判の対象とはならず、これとは別に民事訴訟を提起しなければならないことになります(二度手間になります。)。

ただし、当事者全員が、賃料を遺産分割の対象とする旨の合意をした場合には、賃料についても、遺産分割調停や審判において、一度に解決を図ることができます。

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