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弁護士 山本直のBLOG

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7周年

2022年11月25日

平素は大変お世話になっております。

当事務所は、本日で、設立7周年を迎えました。

善良な市民のかたの正当な権利利益の擁護や、より良い社会の実現のため、一弁護士として何ができるか、常に自問自答し、初心を忘れぬようにしたいと考えております。

今後とも、ご指導よろしくお願い申し上げます。

  弁護士 山 本   直

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6年目の業務

2020年11月25日

平素は大変お世話になっております。

当事務所は,5年目の業務を終え,6年目の業務に入りました。

 

新型コロナウイルスの脅威に社会が怯える中,法律の専門家として,どのような社会貢献が可能か,自問する日々です。

今後ともご指導よろしくお願い申し上げます。

    弁護士 山  本     直

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5年目の業務

2019年11月25日

平素は大変お世話になっております。

当事務所は,4年目の業務を終え,本日から5年目の業務に入りました。

初心を忘れず,精進する所存ですので,今後ともよろしくお願い申し上げます。

   弁護士 山  本     直

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三年目の業務を終えて

2018年11月22日

平素は大変お世話になっております。

早いもので、この事務所を設立してから、早くも三年が経ちました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

   弁護士 山  本     直

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成年とは??

2018年02月13日

現在,民法4条は,「年齢二十歳をもって,成年とする。」と定めていますが,これを18歳に引き下げようという動きがあります。

未成年者が契約などの「法律行為」をするには,原則として,親などの法定代理人の同意を得なければならず(民法5条1項本文),これに反する法律行為は,原則として,取り消すことができます(同条2項)。
民法は,判断能力が不十分な者として,未成年者を保護しているわけです。

 

成年が20歳から18歳に引き下げられれば,未成年者として保護される範囲が,その分,狭まります。

平均寿命が延び,社会が複雑になれば,その分,学ぶべきことも多くなり,成熟には時間を要するはずです。
そこで,私は,むしろ,成年は,例えば多くの人が大学を卒業する22歳などに引き上げるべきではないかと考えています。

 

ある高校で講義をする機会があったので,

「①成年を18歳に引き下げる意見,②成年を20歳のまま現状維持する意見,③成年を22歳に引き上げる意見,皆さんはどれに賛成しますか?」

と,尋ねてみました。
すると,②に賛成する生徒が圧倒的多数という面白い結果となりました。

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ラジオ2

2017年11月01日

本日,エフエム山口のコージネスという番組の、「弁護士あれこれ相談塾」というコーナーに出演させていただき,賃貸借契約の更新拒絶について定めた借地借家法26条1項、同法28条と、賃借人に通常損耗(借りた物を普通に使っていても生じる自然の劣化)に関する補修費用を負担させることができるかが争点となった最高裁平成17年12月16日判決について、解説をさせていただきました。

弁護士であれば、誰でも理解している法律と判例ですが、それでも、ラジオで話すとなると、間違いがあってはいけないので、原稿を作るにあたっては、借地借家法逐条解説と最高裁判決を、何度も何度も穴の開くほど読み直しました。

そのうえで、専門用語を、できる限り分かりやすく噛み砕くよう工夫しました。

「こんな噛み砕き方でいいのかな?ニュアンスが変わってしまってないかな?」

と悩み、かなり慎重に、徹底的に表現を吟味したつもりです。

例えば、上記最高裁判決は、

「通常損耗」の補修費用は、原則としては、月々の賃料に既に含まれているので、賃貸借契約終了時に、賃借人から賃貸人に対して改めて支払う義務はない。したがって、原則としては、「通常損耗」の補修費用を敷金から差し引くことはできない。ただし、賃借人が負担することになる「通常損耗」補修の範囲が賃貸借契約書の条項に具体的に明記される等の方法で、特約が結ばれている場合には、例外的に、「通常損耗」の補修費用を賃借人の負担とすることも可能である。

といった趣旨の判示をしています。

上記最高裁判決のいう「通常損耗」という用語を、「借りた物を普通に使っていても生じる自然の劣化」,例えば,「壁紙の色あせなど」と言い換えるなどしました。

限られた時間で、必要な情報を、正確に、しかも、分かりやすく伝えるということについては、普段の法律相談でもつとめていることではありますが、改めて意識をしてやってみて、難しいことだと感じました。

ラジオに出ることは、今後二度とないかもしれませんが、普段、無意識にやっていることの意味を改めて考えさせられたりして、とても良い経験になりました。

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ラジオ

2017年07月13日

少し前になりますが,エフエム山口のコージネスという番組の,毎週水曜日午後5時過ぎから設けられている「弁護士あれこれ相談塾」というコーナーで,「法教育」についてお話をさせていただきました。

ラジオ番組に出演するのは初めてのことで,とても貴重な体験になりました。

法教育が山口県下でも浸透すればよいなと考えています。

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「平成29年5月9日限り」

2017年05月09日

日常用語ではあまり使わないと思いますが、裁判所では、「~までに」という意味で、「~限り」という言い回しを使います。

例えば、裁判上の和解で、

「被告は、原告に対し、平成29年5月9日限り、不当利得金として金100万円を、原告の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。」 

という定めをします。

 

「平成29年5月9日限り」のところは、「平成29年5月9日までに」という表現にしたほうが、一般の方にも分かりやすいと私は思うのですが・・・。

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消滅時効

2017年03月23日

「最後の返済をした後,かなりの期間が経った消費者金融に対する債務(消費者金融からの借金)について,突然,債権回収会社から,債権を譲り受けた旨の連絡と,支払いの催促を受けた。」というケースがあります。

借り入れを行った消費者金融が株式会社であった場合,債務については,5年で(ただし,その間,裁判を起こされて敗訴した等という事情がなければ)消滅時効が完成します。

消滅時効が完成した場合,「時効を援用するので,返済しません。」という意思表示をすれば,債務は消滅することになります(その後,返済する必要はありません。)。 

ただし,債権回収会社からの連絡を受け,慌てて債権回収会社に連絡をとり,借金を返済するなどといったことを伝えた場合,原則として,せっかく完成した消滅時効を援用することができなくなります。

 

まずは落ち着いて弁護士にご相談いただければと思います。

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預金の相続について

2016年10月26日

「遺産」のうち預金以外のものについては,原則として,いったん,相続人の共有となり,事案ごとの特殊事情を考慮した「遺産分割」を待って,初めておのおのの相続人に確定的に帰属することになります。

 

例えば,亡くなられた方(お母様)の遺産として不動産のみが存在し,その相続人として長男と二男が存在する(遺言なし)という事例を見てみましょう。

この場合,長男と二男が2分の1ずつの割合でいったん共有することとなり,遺産分割という話し合いの結果を待って,初めて,二男が確定的に対象不動産の単独所有者となったりします。

 

他方で,預金については,「遺産分割の対象とならず(つまり事案ごとの特殊な事情が考慮されず),おのおのの相続人に当然に分割される」というのがこれまでの判例でした。

 

例えば・・・

 

亡くなられた方(お母様)の遺産として1000万円の預金が存在し,その相続人として長男と二男が存在する(遺言なし)とします。

長男が,お母様の生前に,お母様から500万円の贈与を受ける一方,二男はこのような贈与を一切受けていない・・・

というような事例でも,上記の判例によれば,長男と二男が,500万円ずつ,お母様の預金を相続することとなり,遺産分割協議がなくとも(話し合いを待たずに),直ちに,銀行に対して500万円の預金の払戻請求ができることとなります。

 

 一見,不公平な気もしますが,なぜこのようなことになっているかというと,民法427条以下の規定の存在があるからです。
もっとも,専門的で難しい説明となるので,このあたりでやめておきましょう。

 

ただ,上記のような従来の判例が変更される可能性が出てきました。

上述のとおり,預金については,理論上,遺産分割協議を待たずに銀行に対して払戻請求ができるはずですが,払戻を拒む銀行も多く,理論と実務がかけ離れているという事情も背景にあるようです。

注目です。

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