質問
交通事故前と同じように体が動かない。後遺障害等級認定手続について知りたい
答え
後遺障害等級認定手続については、以下の二つの手続があります。
一つは、任意保険会社において、後遺障害が残ったことによる収入減である「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」も含めた損害について任意保険金を支払う前提として、後遺障害認定手続を行ってくれる、「事前認定」という手続があります。
また、被害者が、自賠責保険会社に自賠責保険の請求を行う際に後遺障害等級の認定も申請する「被害者請求」という手続があります。
いずれの手続においても、保険会社とは独立した「損害保険料率算出機構」という機関が後遺障害等級を認定します。したがって、種々の意見はありますが、建前上は、いずれの手続によっても結論は変わらないということになっています。
もしも、認定された後遺障害等級に不服がある場合、後遺障害等級の再認定請求(いわゆる「異議申立て」)を行うことができます。