遺産の評価の問題 : 最近、父が…
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遺産の評価の問題 : 最近、父が…

トップページ » Q&A » 遺産の評価の問題 : 最近、父が亡くなりました。遺産として、不動産が存在します。この不動産については、長男である兄が総て相続し、その代わりに、私が兄から、私の相続分に応じた「代償金」を支払ってもらうことになっています。不動産については、どのように評価したら良いですか

質問と回答


答え

遺産の現物を分割するのではなく、上記の例のように、相続人の一人が遺産を取得し、その代わりとして他の相続人に対して「代償金」を支払うという解決方法(「代償分割」という分割方法)が採られる場合には、代償金の額を算定するための前提として、遺産を適切に評価する必要があります。

 

 まず、遺産を「どの時点で評価するか」という問題がありますが、これについて、家庭裁判所の実務では、相続開始時(上記のご相談でいうとお父様が亡くなられた時点)ではなく、遺産分割時(ご相談者とお兄様が遺産分割の合意を行う時点)での遺産の時価を探るという立場がとられています。

 

 次に、遺産の時価をどのように評価していくかという問題があります。

 不動産については、次のような信頼性の高い公正な公的評価基準が存在しますので、調停手続では、これらの基準を参考にしながら合意が形成されることも多いです。

 仮に合意が形成できない場合、裁判所の選任する鑑定人によって、評価がなされることもあります。

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