子どもの親権について争いがあるの…
Faq6477

子どもの親権について争いがあるの…

トップページ » Q&A » 子どもの親権について争いがあるのですが・・・

質問と回答


答え

親権とは、①子どもの身上の監護に関する権利義務(民法820〜823条、775条、787条、791条、797条、804条、811条、815条、833条)と、②子どもの財産の管理権(824条)の総称です。

夫婦のいずれが親権者となるかは、まずは夫婦間で話し合うべき問題ですが、話し合いがつかない場合、裁判所が訴訟手続において判断を下すことになります。

この場合、夫婦が別居しているときには、現在の監護状況を継続させたほうが子どものためになるという考え方から、現に子どもを監護・養育している親が親権者に指定される傾向にあります。

もっとも、現に子どもを監護・養育している親の監護状況に問題がある場合には例外的な判断がなされることもあります。また、子どもの年齢が高く、子どもがはっきりとした意思を示すことができる場合(10歳以上であることが多いようです。)には、子どもの意思が一定程度考慮されることもあります。

その他のよくある質問と回答


Copyright©2024 弁護士 山本直 All Rights Reserved..