「差し支えです」という言葉
2016年08月29日
弁護士は、都合が悪いことを、よく、「差し支えです。」といいます。
たとえば,次回の裁判の期日を決める際、裁判官から、「9月29日の午後1時10分はどうですか。」と言われたのに対して、
「その時間帯は差し支えです。夕方遅い時間帯ならあいていますが・・・。」
というような使い方をします。
この「差し支えです。」という言葉、業界用語で、一般の方は使われないようです。
つい、ご相談者や依頼者の方にも業界用語を使いそうになるときがありますが、気をつけて、分かりやすい言葉使いに徹しなければならないと思っています。
選挙権年齢の引き下げ
2016年06月30日
選挙権年齢が,18歳にまで引き下げられたということで,最近,いくつかの高校で,選挙の存在意義等について講義させていただきました。
ところで,憲法13条には,総ての国民が個人として尊重され,幸せに生きる権利があると定められています。
ただし,いくら憲法13条で「幸せに生きる権利」があるといっても,例えばフランス革命前のフランスのように,独裁政治がなされていては,国民の幸せが実現されるはずはありません。
そこで,国民自身が「選挙」によって代表者を選び,選ばれた代表者が総ての国民の代表者として政治を行うことになっています。
自分の持っている選挙権,たった一票ですが,大事にしたいものです。
半年
2016年05月26日
昨年11月25日に山本直法律事務所を開所後,半年が経ちました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
JRの逆転敗訴判決
2016年03月02日
民法714条1項は,「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
認知症にり患したAさん(当時91歳)がJRの駅構内の線路に立ち入りJRの運行する列車に衝突して死亡した事故に関し,JRが,Aさんの奥様とご長男に対し,民法714条1項に基づき(すなわち,Aさんの奥様とご長男が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に該当するとして),損害の賠償を求めた事件につき,最高際は次のように述べてJRの請求を退けました。
① 「精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう『責任無能力者を監督する法定の義務を負う者』に当たるとすることはできない」
② 「もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである(最高裁昭和56年(オ)第1154号同58年2月24日第一小法廷判決・裁判集民事138号217頁参照)」
③ 「その上で,ある者が,精神障害者に関し,このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは,その者自身の生活状況や心身の状況などとともに,精神障害者との親族関係の有無・濃淡,同居の有無その他の日常的な接触の程度,精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容,これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである。」
④Aさんの奥様についても,ご長男についても,監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められない。
なお,この度の最高裁判決は,傍論ではあるものの(結論を出すために必要不可欠な判示ではないものの),「成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない。」とも述べています。
これまでの民法の通説では,成年後見人は,当然のように民法714条1項の監督義務者に該当すると考えられてきました。
私の個人的な意見ですが,この度の最高裁判決は,成年後見人や同居の親族が,自らが責任を負うことを危惧するあまり,精神障害を有しておられる方の自由を不必要に制限することを防ぐという意味で大変意味のあるものだと思っています。
ただ,そうなると問題なのは,被害者の方の救済です。
すなわち,精神障害を有しておられる方が第三者の権利や利益を侵害してしまった場合,責任をとる者がいないということになりかねません。
これについては,国が補償する等の新たな制度の構築が必要なのではないかと思います。
ロゴマーク
2016年01月25日
当事務所のロゴマークが完成しました。
(各ページの左上をご覧下さい。)
YSLは,「Yamamoto Sunao Law-office(山本直法律事務所)」の意味ですが,YSLの背後にあるマークは,
故郷・山口に,若手弁護士らしい「風」を吹き込みたい
という思いを込めています。
違憲判決
2015年12月17日
昨日,「民法733条1項の,女性について100日を超える再婚禁止期間を定めた部分が違憲である。」との最高裁判決が出されました。
民法772条2項は,「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定めています。
仮に,再婚禁止の期間が完全に削除された場合には,理論上,再婚後に生まれた子について,前夫の子であるとの推定と現夫の子であるとの推定が重複する場面が発生することになります。
この重複を避ける必要があるとしても,「婚姻の解消又は取消し後,100日の再婚禁止で推定の重複は避けられるはずである。民法733条1項の再婚禁止期間は不必要に長い。」との批判が,かなり前からなされてきました。
私の大学時代,憲法の講義で,教授が民法733条1項を批判していた記憶も,かすかに残っています。
この度の最高裁判決は,出るべくしてようやく出た判決といえるかもしれません。
マイナンバー制度②
2015年12月14日
マイナンバー制度が導入された理由
マイナンバー制度とは,住民票を有する全国民に12桁の「個人番号」(マイナンバー)を付与するという制度です。
縦割りの行政に横断的に用いられる番号を用いることで,
①「行政の効率化」を図ること,
②「国民の利便性の向上」を図ること,
③負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに,本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うこと(「公正・公平な社会の実現」)
の3点が,マイナンバー制度の導入の理由とされています。
マイナンバーの利用範囲
上記のような理由により,導入されたマイナンバーですが,当面,ⅰ.社会保障,ⅱ.税,ⅲ.災害対策の3つの分野のみで利用されることになっています。
今のところは,税分野においては,確定申告書や源泉徴収票にマイナンバーを追記するだけ(ついでに記載するだけ),社会保障の分野においても,多くの場合既に存在している各種の申請書や届出書にマイナンバーを追記するだけとなっています。
そこで,「行政の効率化」「国民の利便性の向上」といっても,個人にとっては,それほどのメリットは感じられないのではないかと思います。
ただ,今後,マイナンバーは様々な分野で利用されることが予定されています。
例えば,医療とマイナンバーが連動されるようなことがあれば,ある病院で既に治療を受けているのに,他の病院で重ねて不要な治療や薬の投与を受けるといった事態が減るかもしれません。
以上のほかに,将来的には,預金口座とマイナンバーが連動されるということもささやかれています。預金口座がマイナンバーと連動されれば,国による国民の預金口座の把握が進むかもしれません。
雑感
個人的な感想ですが,自由の追求を使命とする弁護士(弁護士法1条)としては,12桁の番号によって,医療情報や財産を把握されるのには抵抗があります。
私を含めて,大多数の方は,「財産を隠して脱税をしよう」「不正に医療サービスを受けよう」などとは思っていないでしょう。
上記の抵抗は,学生時代,これからきちんとやろうと思っていることを先回りして教師に指摘されると,やる気がなくなっていたのと近いものがあるかもしれません。
これから制度がどのように発展していくか,国民ひとりひとりが注意深く見守る必要があるでしょう。
マイナンバー制度①
2015年12月01日
はじめに
マイナンバーの通知が始まっていますが,誤配達等が話題となっていますね。
また,国を相手にした,マイナンバーの利用停止や削除などを求める訴訟が全国5地裁で一斉に提起されるようです。
ただ,マイナンバーがなぜ導入されるのか,マイナンバーの導入で私たち国民の生活の何が変わるのか,よく分からないというのが,ほとんどの方のご認識ではないでしょうか。
そこで,これから何回かにわたって,マイナンバー制度の概略と,弁護士として感じること(あくまで私の個人的な意見です。)を書いてみたいと思います。
今回は,その第1回です。
個人番号・法人番号について
ご存じのように,住民票を持つすべての国民に12桁の番号が付与されます。
これが,「個人番号」です。
「個人番号」については,ある人が他人に成りすまして生活するといったようなことがないように,非公開とされ,利用範囲(これについては,次回解説させていただきます。)が厳格に定められています。
例えば,企業が従業員の「個人番号」を社員番号に流用して使用するなどといったことは許されません。
これに対して,法人(会社等)に付与される13桁の「法人番号」というものもあります。
これについては,特に利用に制限はなく,インターネットで公開されることになっています。
なお,個人番号を受け取った後,「個人番号」と顔写真の乗った個人番号カードの交付を受け取ることが可能で,これを身分証明書として利用することができます。
これまでにも,住民票に記載された氏名や住民票コードが記載された「住民基本台帳カード」がありましたが,マイナンバー制度の導入に伴い,廃止されました。
これは身近な変更点のひとつでしょうか。
ただ,住民基本台帳カードはあまり普及していなかったようですね。
マイナンバーに関する詐欺には気をつけましょう
上述のとおり,「個人番号」の利用範囲は厳格に定められています。
次回に詳しく説明しますが,現在のところ,マイナンバーの登場は,税務関係書類や社会保障に関する書類に,「個人番号」を追記する(ついでに記載する)といった程度にとどまっています。
マイナンバーに関連した詐欺も出始めているようですが,気をつけましょう。
次回
「マイナンバー制度の導入の理由・マイナンバーの利用範囲」について述べてみたいと思います。
責任と使命
2015年11月25日
本日,日本弁護士連合会から,私の山口県弁護士会への入会の承認決裁が下り,山本直法律事務所を設立することができました。
さて,唐突ですが,私の好きな言葉に,
人間であるということは,自分の石をそこに据えながら,世界の建設に加担していると感じることだ。
【サン=テグジュペリ著/堀口大學訳「人間の土地」(昭和30年・新潮文庫)】
というものがあります。
この言葉について,私は,例え小さなことでも,各人がそれぞれに与えられた使命・責任を忠実に果たす(自分の石を据える)ことではじめて,人間社会が形成される(世界が建設される),翻って,人間社会の形成・発展のために,各人が自らの使命・責任に誠実に向き合わなければならないという意味であると理解しております。
今までと同様に今後も,善良な市民の方々の正当な権利・利益を実現するべく地道に職務に励み,ひいては故郷である山口に貢献したいと考えておりますので,どうぞよろしくお願い申し上げます。
『弁護士 山本直のBLOG』を設置しました
2015年11月13日
このブログでは、弁護士山本直が仕事をおこなううえで気付いた出来事を綴っていこうと考えております。また、身近な法律問題や、話題となっている社会問題についても情報発信できればと思います。
どうぞ、末永く宜しくお願い申し上げます。